大阪府オリエンテーリング協会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、大阪府オリエンテーリング協会(Osaka Orienteering Association略称「OOA」。以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は、大阪府におけるオリエンテーリングの普及振興を図り、もって府民の健康体力づくりに寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 協会は、事務局を会長の定めるところに置く。
(事 業)
第4条 協会は、次の事業を行う。
(1)日本オリエンテーリング協会に対し、大阪府を代表する事項の処理
(2)講習会及び研修会の開催
(3)公認指導員資格認定事業の処理
(4)オリエンテーリングクラブの育成
(5)オリエンテーリングに関する調査研究
(6)オリエンテーリング大会の開催
(7)パーマネントコースに関すること
(8)地図及びテレインの管理等に関すること
(9)その他オリエンテーリングの普及に必要な事項
(会 員)
第5条 協会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 府内のオリエンテーリングクラブ等の団体
(2)賛助会員 この協会に賛助する個人及び団体
(1)の団体に加入していないオリエンテーリングディレクター及びインストラクター
(1)の団体に加入していない個人
(3)名誉会員 この協会が名誉会員として認めた個人及び団体
(入 会)
第6条1 正会員、賛助会員は、所定の入会申込書に会費を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 年度途中であっても、会員として加入させることが望ましい者がある場合は、これを理事会の承認を得て加入させることができる。
(会 費)
第7条1 正会員、賛助会員は、別に定める規程の会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。
(1)正会員、賛助会員は、会費を2年度分滞納したとき
(2)除名されたとき
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく違反する行為があったときは、総会の議決によりこれを除名することができる。
第2章 役 員
(役員)
第11条1 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)理事 20名以内
(4)事務局長 1名
(5)監事 2名以内
(6)会計 1名
2 会長及び役員については、会員の互選により選任する。(理事と監事は相互に兼ねることができない)
(任 期)
第12条 役員の任期は、選任を受けた日から1年間とし、再任を妨げない。ただし、任期満了日が通過しても後任役員が選任されない場合は、その任期を後任役員が選任されるまで延長する。
(職 務)
第13条1 会長は協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を処理する。
4 事務局長は、協会の事務を処理する。
5 監事は、協会の事業及び資産の状況を監査する。
6 会計は、協会の会計業務を取り扱う。
第3章 会議の運営
(会 議)
第14条 協会の会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第15条 総会は、会員をもって構成する。
(総会の招集)
第16条1 総会は会長が招集する。
2 通常総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたときに招集する。
4 正会員の3分の1以上から、会議の目的である事項を示して請求があったときは、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
5 総会の招集は、少なくとも総会の7日以前に、その会議の目的、日時及び場所を書面をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第17条1 総会の議長は、会長または会長の指名したものがこれにあたる。
2 議長は総会を主宰し、その議事の進行を図り、議場の秩序を保持する。
(総会の定足数)
第18条1 総会は、正会員の3分の1以上のものが出席しなければ開会することができない。
2 総会の議決は、正会員の出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 正会員が総会に出席できないときは、書面をもって議長に議決権を委任することができる。この場合、委任したものは出席したものとみなす。
(総会の権能)
第19条 総会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選出
(2)事業計画及び収支予算についての審議
(3)事業報告及び収支決算についての事項
(4)会則の改廃についての事項
(5)その他、本会の運営に必要な重要事項
(理事会)
第20条1 理事会は会長が招集し、会長がその議長となる。
ただし、状況に応じてウェブ上での付議も可能とする。
2 理事会の議決は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(理事会の権能)
第21条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を付議する。
(1)事業の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他、必要と認めた事項
(監事の出席)
第22条 監事は理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。
第4章 組 織
(専門委員会)
第23条 協会は、必要に応じて、理事会の議決により各種の専門委員会を置くことができる。
第5章 協会の運営
(会 計)
第24条 協会の会計は、会費、事業収入及びその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第25条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 補 足
(施行規則)
第26条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(雑 則)
第27条 この会則に定めない事項で、協会の管理及び運営に関し必要な事項が生じた場合は、会長がこれを決定し、処理するものとする。
〔付 則〕
1.大阪府オリエンテーリング委員会規約は、平成17年6月3日をもって廃止する。
2.本会則は、平成17年6月4日より施行する。
3.本改正会則は、平成18年4月21日より施行する。
平成18年4月21日改正施行 | ||
条目 | 改正前 | 改正後 |
第3条 | 協会は、事務局を大阪市中央区森ノ宮中央2丁目13番33号ユースサービス大阪企画推進部に置く。 | 協会は、事務局を会長の定めるところに置く。 |
第7条1 | 正会員、賛助会員は、別に定める本会規約の会費を納入しなければならない。 | 正会員、賛助会員は、別に定める規程の会費を納入しなければならない。 |
第18条2 | 総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。 | 総会の議決は、正会員の出席者の過半数の同意をもって決する。 |
第18条3 | 会員が総会に出席できないときは、書面をもって議長に議決権を委任することができる。 | 正会員が総会に出席できないときは、書面をもって議長に議決権を委任することができる。 |
第19条 | (4)規約の改廃についての事項 | (4)会則の改廃についての事項 |
第21条 | 理事会はこの規約に定めるもののほか、次の事項を付議する。 | 理事会はこの会則に定めるもののほか、次の事項を付議する。 |
第23条 | 1 協会に次の委員会を置く | 協会は、必要に応じて、理事会の議決により各種の専門委員会を置くことができる。 |
(1)広報普及委員会 | ||
(2)事業委員会 | ||
2 必要に応じて、その他の専門委員会を置くことができる。 | ||
第26条 | この規約の施行について必要な事項は、 | この会則の施行について必要な事項は、 |
第27条 | この規約に定めない事項で、協会の管理及び運営に関し必要な事項が生じた場合は、会長がこれを決定し、処理するものとする。 | この会則に定めない事項で、協会の管理及び運営に関し必要な事項が生じた場合は、会長がこれを決定し、処理するものとする。 |
付則2 | 本規約は、平成17年6月4日より施行する。 | 本会則は、平成17年6月4日より施行する。 |
大阪府オリエンテーリング協会会費規程
正会員の会費は、11000円とする。ただし、学生クラブについては半額(5500円)とする。
賛助会員の会費は、個人1口2,500円、団体1口5,500円(学生については半額)とする。
会員から会費減額について申し出があった場合、理事会にて可否を検討し、総会にて決定する。減額幅は、本来の会費の半額とする。
本規定は、平成29年6月1日より改訂施行する。
(平成18年4月21日初回施行)
(平成18年6月23日改訂点)
【改訂前】 賛助会員の会費は、個人及び団体1口5,500円(学生については半額)とする。
【改訂後】 賛助会員の会費は、個人1口2,500円、団体1口5,500円(学生については半額)とする。
(平成29年6月1日改訂点) ※以下の文を追加
会員から会費減額について申し出があった場合、理事会にて可否を検討し、総会にて決定する。減額幅は、本来の会費の半額とする。